わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、価格交渉力の強化に向けて、どのような取引行為が親事業者の法令違反に該当するおそれがあるのかなどについて解説します。今回は「従業員派遣や自社商品購入の強要」についてご紹介します。
従業員派遣や自社商品購入を強要された場合の対応は?
発注者が受注者に従業員を派遣させたり、受注者との取引にかかる商品以外の商品や役務を購入させたりすることなどにより受注者の利益を不当に害することは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)や独占禁止法に違反するおそれがあります。
【チェックポイント】
□発注者が派遣費用を負担することなく自社(受注者)の従業員を発注者側に派遣させ、発注者の利益にしかならない業務を受託していませんか。
□取引に影響力のある発注者側の担当者から、自社との取引と関係のない発注者の商品などの購入、利用を要請されていませんか。
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