所有者が不明の土地の活用を促す特別措置法の改正法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律)が、4月27日の参議院本会議で全会一致で可決され、5月9日に公布された。一部を除き、公布日から6カ月以内に施行される。
改正法では、所有者不明土地が備蓄倉庫などの災害関連施設や再生可能エネルギー発電設備に活用できるようになるなど地域福利増進事業の対象事業を拡充。また、災害などの発生を防止するための市町村長による勧告・命令・代執行制度の創設などのほか、「所有者不明土地対策の推進体制の強化」として、市町村長が、特定非営利活動法人や一般社団法人などを所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定できる制度なども盛り込まれた。
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