公正取引委員会はこのほど、2019年度上半期における消費税転嫁対策の取り組み状況などを取りまとめた。公正取引委員会では、さまざまな情報収集活動によって把握した情報を踏まえ、立ち入り検査などの調査を積極的に実施しており、違反行為が認められた事業者に対しては転嫁拒否行為に係る不利益の回復などの必要な改善措置を迅速に行っている。また、重大な転嫁拒否行為が認められた場合には、勧告・公表を積極的に行っているとしている。
19年度上半期において、公正取引委員会は5件の勧告を行い、公正取引委員会および中小企業庁は726件の指導を行った。この措置件数について行為類型別に分類すると、「買いたたき」が646件、「減額」が212件、「商品購入・役務利用・利益提供の要請」が20件、「本体価格での交渉拒否」が21件となった。
転嫁拒否行為によって特定供給事業者(大規模小売事業者に継続して商品または役務を供給する事業者、もしくは、資本金などの額が3億円以下である事業者・個人事業者など)が被った不利益については、特定事業者(大規模小売事業者、もしくは、特定供給事業者から継続して商品または役務の供給を受ける法人事業者)133事業者から、特定供給事業者4万3322事業者に対し、総額34億7744万円の原状回復が行われた。
詳細は、https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/oct/191023tenka.htmlを参照。
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