政府は3月17日、「働き方改革実現会議」の第9回会合を首相官邸で開催した。焦点となっていた繁忙期における時間外労働時間の上限規制については、「月100時間未満」とすることで合意。これまで規制の適用除外となっていた自動車の運転業務や建設事業について安倍晋三首相は、「猶予期間を設けた上で、かつ、実態に即した形で時間外労働規制を適用する方向としたい」と述べた。
合意案では、時間外労働時間の上限規制について、原則月45時間かつ年間360時間とし、違反した場合は罰則が科される。繁忙期の特例として、労使が合意すれば、年720時間(月平均60時間)まで認められる。その場合でも、「月100時間未満」「2~6カ月のいずれの期間においても平均が月80時間以内」「特例の適用は年6カ月まで」といった制限が設けられた。
三村会頭は、複数月単位での労働時間管理が盛り込まれている点を評価。一方、残された課題として適用除外の取り扱いを挙げ、労働時間制度の在り方次第では、さまざまな業界へ与える影響が大きいほか、立場の弱い中小・零細企業へしわ寄せが行くことに懸念を示し、労働政策審議会で、こうした生の声をできるだけ拾い上げ、特に施行時期について十分考慮するよう要望した。
「同一労働同一賃金」については、昨年末のガイドライン案公表以降、企業から「同一労働の定義が不明確なことにより、実務へどう反映したらよいのか分からない」といった意見が多く寄せられている点を強調。今後、労働政策審議会において、ガイドラインのグレーゾーンをできるだけ少なくし、企業の実務担当者に分かりやすいものとなるよう、内容の明確化を図ることを求めた。
また、次回の会合で取りまとめられる実行計画については、「実行計画をきっかけに、個々の企業が、仕事のムリ・ムダをなくすことや顧客ニーズや採算に合わないサービスを見直すといった自主的な取り組みを行い、従来の取引慣行を見直す動きが社会全体に広がれば、わが国にとって大変意味がある」と期待を寄せた。
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