中小企業庁の中小企業政策審議会金融ワーキンググループはこのほど、信用保証制度の見直しに関する報告書を取りまとめた。特に資力に乏しく取引先の受注減などの突発的な事象により経営が急変する小規模事業者の持続的発展を支えるため、小口向けの100%保証を1250万円から2000万円に拡充。中小企業庁は、関連法改正案の通常国会への提出を予定している。
同報告書では、創業支援として、基礎情報の不在などによりリスク判定が困難な中でも資金供給を可能とし、多くの創業チャレンジを促すため、創業者が手元資金なく100%保証を受けられる限度額を1000万円から2000万円に拡大するとしている。
不況業種向けの「セーフティネット保証5号」は、金融機関の支援の下で経営改善や事業転換などが促されるよう、100%となっている保証割合を一律80%に改正。一方、大規模な経済危機などの事態に際して、適用期限を原則1年とするなど、あらかじめ区切って迅速に発動できる100%保証の新たなセーフティネット制度を整備するとしている。
その他にも、事業承継を一層促進するため、後継者による株式取得や、経営者が撤退を決断する場合に必要となる資金の調達が円滑に行えるような保証メニューの充実などが盛り込まれている。
詳細は、http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20161220002_02.pdfを参照。
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