国や地方自治体、大企業に女性の採用や管理職の登用比率などの数値目標設定を求める「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が参議院本会議で可決、成立した。施行は2016年4月1日。多大な事務負担を考慮し、常用雇用者300人以下の企業は努力義務となった。
女性活躍推進法の成立を受け、国は、事業主行動計画策定に関する指針を策定する。この指針に沿って、国や地方自治体とともに、常用雇用者301人以上の企業は、女性活躍推進のための一般事業主行動計画の策定、厚生労働大臣への届出、従業員への周知、さらには女性の職業選択に資する情報の定期的な公表などが義務付けられる。
一般事業主行動計画には、「女性の採用比率」「継続勤務年数の男女差」「労働時間の状況」「女性の管理職比率」などの項目について、最低一つ以上の数値目標を設定し、公表することが必要となる。数値目標は、「その事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して」定めることが求められる。
国は、優れた取り組みを行う一般事業主の認定を行うほか、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置として、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供などを実施する。また、地方自治体は、相談・助言などを行い、女性活躍推進のための協議会も任意で設置できる。
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