このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラブルや疑問点の解決の基本的な考え方および留意点を解説します。今回は「一般取引関係」の「自社の秘密情報・重要情報をどのように守るか(秘密情報の保護)」についての相談事例をご紹介します。
自社のアイデア・技術などを無断利用から守るには?
Q.A社は、B社から特殊な製造機械の開発の委託について打診を受けました。A社は試作品を作り、設計図と共にB社に見せたところ、その後B社が無断でそれと同一の製品をB社の商品として製作・販売していることが判明しました。これをやめさせることはできないでしょうか。
A.A社として、アイデア・技術が他社に無断利用されることが困る場合には、このアイデア・技術をB社に提案する際に、これらを勝手にB社自らのために利用したり他社に利用させたりしないという、いわゆる秘密保持義務を負わせる「秘密保持契約」が必要です。試作品や設計図をB社に見せるに当たって、これについての秘密保持契約書を交わすことです。
また、法律上、不正競争防止法による保護を受けることもできますが、これには一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、秘密として保護しようとする情報が、営業上または技術上の情報であること(有用性)、その情報が刊行物やホームページなどに記載されておらず一般には知り得ないものであること(非公知性)、その情報が適切に管理されていること(秘密管理性)が必要です。
秘密管理性を満たすには、営業秘密を他の情報と区分した上で情報にアクセスできる者を制限し、情報にアクセスした者にそれが秘密であると認識できるようにすることが必要となります。
条件を満たし営業秘密とされる場合には、侵害者に対して秘密侵害行為の差し止め、秘密情報の媒体や製品の破壊、損害賠償(一般の損害賠償より被害者にとって有利な立証になっています)、名誉の回復などの法律的な請求が可能となります。
<留意点>
企業にとっての大切なノウハウを保護するためには、「秘密保持契約」を結ぶことが必要です。さらに不正競争防止法による保護を受けるためには、秘密保持契約を結ぶだけではなく、重要な情報を選別した上で、限られた者だけが当該情報にアクセスできるような管理体制を敷くことが必要です。
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