7月14日より家賃支援給付金の申請受付開始!(令和2年7月3日時点)
政府は、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し、7月14日から「家賃支援給付金」の申請受け付けを全国で始めた。
給付対象者
テナント事業者のうち、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者※などであって、5月~12月において以下の①〜③いずれかに該当する者に、給付金を支給する。
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
①5月〜12月の売上高について、いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
②連続する3カ月の売上高合計が前年同期比で30%以上減少。
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い。
給付額・給付率
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額を支給。
○法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
家賃支援給付金の給付額算定方法と上限
○例えば、支払賃料(月額)が90万円の法人の場合
50万円に、75万円を超えた15万円(=90万円−75万円)の1/3の5万円を足した、
55万円×6カ月分の330万円が一括支給される。
お問い合わせ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝 8時30分~19時)
申請要領・申請受付ページ、申請サポート会場はホームページhttps://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.htmlまで
*本記事は経済産業省ホームページを参考に作成しています。
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