わが国の非正規社員の賃金水準は欧州諸国と比べて低い状況にあり、消費低迷や少子化などさまざまな社会問題の背景になっているとの指摘があります。不合理な待遇差の解消による非正規社員の待遇を改善することは重要な政策課題です。
このような中、政府は2016年12月20日に開催した働き方改革実現会議において、「同一労働同一賃金ガイドライン案(以下、案)」を公表しました。政府が、基本給や諸手当など待遇差全般について、具体的にガイドラインを示すのは初めてです(表参照)。そこで本稿では、案の目的・趣旨や位置付けについて整理するとともに、日本商工会議所の考え方などについて説明します。
正社員と非正規の不合理な差の解消
案は、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定されたものです。なお、ここでの「同一労働同一賃金」とは、いわゆる正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目指すものとされており、正社員同士、非正規社員同士の待遇の在り方については対象外です。
案では、いわゆる正社員と非正規社員との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかについて、基本的な考え方を示しています。この際、問題とならない例・問題となる例の典型的事例が付されています。
なお、案で整理されていない事例(問題の有る・無しが判断できないようなグレーゾーン)については、今後、各社の労使で個別に議論していくこととなります。
今のうちから労使の話し合いを
案は文字通り「案」の状態であり、今後の法改正を見越した(現行法を超えた)解釈も存在するなど(例えば、案14ページの派遣労働者に関する記述など)、現時点では法的拘束力はありません。本案については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて最終的に確定する、と明記されています。
従って、本案の公表をもって直ちに各社が対応に迫られることはありません。しかし、いわゆる正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を解消するという大きな方向性は示されていますので、企業側には賃金差の客観的・合理的な理由を示せるように、今のうちから労使の話し合いを通じて、賃金決定ルールを可能な限り明確化していくなど、処遇全般について納得性を高める取り組みが求められます。
課題は範囲が広い「グレーゾーン」
日商はこの案で「不合理な待遇差」や「不合理でない待遇差」について考え方を示すという方向性自体に異論無しとしつつも、課題もあると考えています。具体的には、いわゆる「グレーゾーン」の範囲が広いことや待遇差の許容範囲、判断基準が不明確で、各社で判定が難しいことなどです。理解が共有されていない現段階では現場の混乱が予想されます。
そこで日商は政府に対し、次の3点を要望しました。1点目は、政府が案の趣旨を丁寧に説明し、労使双方から意見を聞く対応窓口を早急に設置すること。2点目は、企業の予見可能性を高め、現場実態に即した仕組みとするために、労働政策審議会の場で企業の声を丁寧に聞くなど、できるだけグレーゾーンを狭めること。3点目は、企業側の体制が整うまで十分な準備期間を取ることです。
生産性が上がらないまま賃上げを行えば企業収益は悪化します。また、いたずらに規制強化を行えば、柔軟な働き方の推進を抑制したり、企業のリスク回避行動の結果、非正規の職務が形式的に分離され、かえって低い処遇を与えられたりと、本来の政策目標と真逆の効果を生みかねません。安倍首相は会議の中で「基本的には、ガイドラインを作っていく上で、労使が納得するものを作っていく必要がある。経営者側が何か身を削らなければならない、という考え方ではない」と述べています。日商は、今後の審議の場において、引き続き中小企業の意見を集約し、積極的に表明していく方針です。(日本商工会議所産業政策第二部)
日本商工会議所の要望を踏まえ、厚生労働省は同省HPに「同一労働同一賃金特集ページ」を立ち上げました。加えて省内に、案について問い合わせを受ける専用電話窓口を設置しました。
同一労働同一賃金ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
同一労働同一賃金特集ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
同一労働同一賃金ガイドライン案に関する問い合わせ専用窓口
03-3595-3316
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