Q 当社が製造販売するバッグの形態を模倣した、デジタル空間のアイテムが販売されています。このような行為に対し、何らかの請求はできるのでしょうか。また、当社自身も自社のバッグの形態を用いたデジタル空間でのアイテムを販売開始しましたが、これを基に、他社が販売するデジタル空間のアイテムについて何らかの請求はできますか。さらに、今後、当社はデジタル空間でのアイテムを幅広く展開したいのですが、これと形態が類似する現実空間の製品が販売された場合、対処はできるのでしょうか。
A 上記の行為はいずれも、不正競争防止法2条1項3号に基づく不正競争に該当するとして損害賠償請求、差止請求を行うことが考えられます。
デジタル空間での模倣行為の防止
デジタル空間における模倣行為を防止するため、2023年、不正競争防止法が改正されました。不正競争について、現実空間上の真正品の形態を模倣したデジタル空間上の行為が規制対象に追加され、デジタル空間の真正品の形態を模倣した現実空間・デジタル空間のいずれの行為に関しても対象として追加されました。
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