下請中小企業振興法(下請振興法)に基づき経済産業大臣が定める「振興基準」が改正され、11月1日に施行された。
振興基準は下請取引における下請事業者の事業運営の方向性や親事業者が行う発注などの在り方を具体的に示したもの。今回の改正は、4月30日に公正取引委員会(公取委)が「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準」について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請代金を手形等で支払う場合の支払いサイトについて業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定した。サプライチェーン全体での取り組みが期待される。
また、公取委が5月27日に下請代金支払遅延等防止法(下請法)の運用基準を改正し、「買いたたき」の解釈を明確化したことを受けて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定した。
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