Q 発注先から、物価上昇に伴い労務費が上がっているとして取引価格の見直しを求められました。発注先の労務費が上昇しているとしても内部的な問題に過ぎないため、発注先の経営努力でカバーすべきだと考えます。発注者は、発注先、すなわち受注者からのこのような求めに応じなければならないでしょうか。
A 受注者から労務費を価格転嫁したい旨の申し入れを受けた際、これを拒絶し取引価格を維持することは、独占禁止法や下請法で禁止される優越的地位の濫用や買いたたき行為に該当する恐れに加え、公正取引委員会による企業名の公表などの措置を受けることもあるため、受注者より価格協議の申し入れを受けた際は真摯(しんし)に応じる必要があります。
公正取引委員会による実態調査に基づき、受注者は発注者に対して労務費の価格転嫁を求めにくい環境があるとの事実認識を踏まえ、労務費を適切に取引価格に転嫁できるようにし、取引適正化を図るための指針として示されたのが、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(2023年11月29日付)です。本指針では、発注者と受注者が取るべき行動として、以下を掲げています。
発注者の六つの行動指針
①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取り組み方針や、その後の取り組み状況を定期的に経営トップに報告し、必要に応じ、経営トップがさらなる対応方針を示すなど「経営トップの関与」
②受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引き上げを求められていなくても、定期的に労務費の転嫁に関し発注者から協議の場を設けるなど「労務費の価格転嫁について発注者から受注者と定期的に協議を実施すること」
③受注者が「公表資料を用いて提示して希望する価格は合理的根拠があるものとして扱うこと」
④受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを意識して受注者からの要請額の妥当性の判断に反映させる「サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を意識し対応すること」
⑤受注者からの協議要請に応じ、「不利益な取り扱いをしないこと」
⑥「労務費の価格転嫁について発注者から提案すること」