中小企業庁は10月2日、下請中小企業振興法(下請振興法)に基づく「振興基準」を改正したと発表した。振興基準は、下請け中小企業の振興を図るため下請け事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として定められているもの。5月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立・公布されたことを受け、下請振興法に基づく振興基準も改正を行った。
今回の改正では、振興基準の趣旨・理念を改めて明記したほか、改正下請法に準じた規定の追加(協議を行わない一方的な代金決定の禁止、約束手形による支払いの禁止)、振興事業計画の活用促進、「下請」などの用語の見直しなどを規定している。改正後の振興基準は2026年1月1日に施行される。
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