今般、厚生労働省から、職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者への配慮について、要請がございました。
現時点では、妊娠後期に新型コロナウイルスに感染したとしても、経過や重症度は妊娠していない方と変わらないとされていますが、一般的に、妊婦の方が肺炎にかかった場合には重症化する可能性があります。こうした状況をご理解いただき、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などを含め、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるよう、手洗いなどの健康管理をはじめ、「妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備」、「感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進」、「妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施」などについて、ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、この際、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、妊娠中の女性労働者を休業させた場合、雇用調整助成金の対象になり得ることも踏まえ、関係者で十分に話し合っていただき、安心して休ませることができる体制を整えていただくようお願いします。
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