厚生労働省は先月、国家戦略特別区域法に基づき、関西圏国家戦略特別区域において「雇用労働相談センター」を設置した。同センターの開設は、昨年11月の福岡市に続いて2カ所目となる。
同センターは、新規開業直後の企業や、海外からの進出企業などが、採用や解雇などの日本独自の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するもの。また、これらの企業に対して、長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートする。
事業内容としては、社会保険労務士などの雇用労働相談員が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応するほか、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなど、高度な専門性を要する個別相談について弁護士が対応。また、社会保険労務士が個別訪問指導を希望する企業を訪れ、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を行う。
同センターではこのほかにも、「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを毎月2回程度開催。サポートの周知、強化に努めていく。
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