人事院に置かれる国家公務員倫理審査会は、12月を「国家公務員倫理月間」として、各種啓発活動を実施する。
企業と国家公務員が接する際、企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請、立入検査を受けるなど)のある国家公務員に対し、例えば、金銭、物品などの贈与をすること、車による送迎など無償のサービスを提供すること、供応接待をすること(国家公務員が「自己の費用」を負担している場合、飲食は可能)の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われる。また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を行うと、それを受けた国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われる。
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