職場における熱中症の早期発見と重篤化防止のため、事業者が講ずべき措置などについて定めた労働安全衛生規則の一部を改正する省令が4月15日に公布され、6月1日に施行された。これに伴い厚生労働省は、改正省令の内容や留意事項などについてリーフレットなどを作成。熱中症対策特設ホームページも開設するなど企業への周知を図っている。
熱中症による死亡災害の原因の多くは初期症状の放置、対応の遅れによることから、改正労働安全衛生規則では事業者が講ずべき措置として熱中症による健康障害を防止する「体制整備」、講ずるべき措置の「実施手順の作成」と「関係者への周知」を義務付けている。対象となるのは「WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業だ。
同省のリーフレットでは、事業者の義務と共に「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づく取り組みとしてWBGT値の活用や作業環境の管理、作業管理などの予防対策、熱中症の恐れのある者に対する処置の例(フロー図)などを分かりやすくまとめている。
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