このコーナーでは、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の概要や親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の義務・禁止事項などを、Q&A方式で解説しています。今回は「下請代金の支払遅延の禁止」についてご紹介します。
Q.毎月末検収締切・翌月25日支払いの支払制度を採っています。検収通知書を下請事業者に送付し確認・了承を得た上で支払いを行っています。その後、1件の検収漏れが見つかったため、検収未了として支払いを翌月にまわしました。この場合、下請事業者も検収通知書(検収未了の1件が含まれていなかった。)を確認しているのですが、支払遅延となりますか?
A.YES.支払遅延となります
親事業者は物品を受領した日から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければ、支払遅延となります。たとえ、下請事業者が見落としたとしても、親事業者の検収ミスの結果、支払遅延となったことから下請法違反となります。
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