特許庁はこのほど、「地域団体商標マーク」(写真)を公表した。同マークは、「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されている証として、地域の関係者が活用するとともに、特許庁としても同マークの知名度の向上に努め、地域団体商標制度のPRに積極的に活用していく。
地域団体商標とは、地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、平成18年に創設された制度。「地域名」と「商品(サービス)名」のみからなる商標が、一定の要件を満たせば、商標登録を受けることが可能となっている。昨年12月末時点で617件が登録されている。
詳細は、http://www.meti.go.jp/press/2017/01/20180125001/20180125001.htmlを参照。
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