本特集では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における「税制措置」(注)の重要なポイントを3回にわたり、ご紹介します。本紙5月21日号の第1回に続く第2回は「事業用家屋・償却資産の固定資産税減免」および「欠損金の繰戻し還付制度」について取り上げます。
(注)「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など
第2回 事業用家屋・償却資産の固定資産税減免および欠損金の繰戻し還付制度
ポイント1. 事業用家屋・償却資産の固定資産税が減免できます
(1)既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
売り上げが大幅減少の中小事業者などに対し、2021年度課税の1年分に限り、事業用家と償却資産に係る固定資産税および都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする特例です。
最新号を紙面で読める!