中小企業の官公需への参入促進や「ふるさと名物」により地域の需要創生を目指す「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業需要創生法)」が成立した。同法は、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)」と「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(地域資源法)」などの改正を主な内容とするもの。
官公需法の改正では、創業10年未満の中小企業者を「新規中小企業者」と定義し、これに配慮することを規定。国が中小企業者の受注機会の増大を図るための基本方針を策定し、各省庁などは、基本方針に即して、契約の方針を策定することなどが盛り込まれている。
また、地域資源法の改正により、「ふるさと名物応援宣言」を行うなど、市町村が地域資源の指定に積極的な関与ができることを法定。地域資源の対象も拡大し、農業体験や産業観光なども支援対象とできるようにした。さらに、地域資源を活用した新商品やサービスの開発・販路開拓などを支援する企業・団体への支援措置についても、強化・拡充された。
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