政府は5月22日、高レベル放射性廃棄物の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(最終処分法)に基づく基本方針の改定案を閣議決定。従来の公募方式を見直し「国民や地域の理解を得ながら、国が前面に立って取り組む」姿勢を示した。
平成12年に成立した最終処分法で地下300m以深の安定した地層に処分(地層処分)する方針を示していたが、公募方式が難航。処分の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)による処分地選定調査に着手できていなかった。
改定案では、「将来世代に負担を先送りしないよう、現世代の責任で取り組みつつ、可逆性・回収可能性を担保し、代替オプションの技術開発も進める」「事業に貢献する地域への敬意や感謝の念の国民間での共有を目指す」「国が科学的有望地を提示し、調査への協力を自治体に申し入れる」「地域の合意形成や持続的発展に対して支援を行う」「技術開発の進捗などについて原子力委員会が定期的に評価を行う」ことなど、国が前面に立って取り組むことを明記。今後、地域ブロックごとの全国シンポジウムや自治体向けの説明会などが行われる。
詳細は、http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150522003/20150522003.htmlを参照。
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