政府はこのほど、有効期限が一定期間以内のプレミアム付き商品券について、保証金の供託規制を緩和することを決めた。今年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」を活用したもので、新見商工会議所(岡山県)が今年6月26日付で商工会議所が発行するプレミアム付き商品券に関して、現行の資金決済法で定められている「6カ月以内」という有効期間の延長を要望したことを受けて、事業・規制所管省庁でその可否を検討・協議していた。その結果、今回の決定では、商工会議所の財務内容の健全性の確保などを条件に、有効期限が一定期間内のプレミアム付き商品券について、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制などを適用除外とする特例措置が創設されることとなった。
現行の資金決済法では、有効期間が6カ月を超える商品券を発行する場合、毎年3月末と9月末の段階で、未使用残高が1000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の発行保証を供託しなければならなかった。今回の特例措置でその有効期間が「最大で3年間」まで延長することが可能となった。
企業実証特例制度は、民間企業などが新事業活動を行うのに必要な規制緩和の内容を政府に要望し、政府において、事業・規制所管両大臣による検討・協議を経て、その措置の可否を判断するというもの。決定すると、企業単位で特例措置が適用される。
日本商工会議所でも、昨年5月に取りまとめた「中小企業の活力強化・地域活性化のための規制・制度改革の意見50」において、地域商品券の保証金供託制度の見直しを要望していた。日商では、「プレミアム商品券の発行を検討している各地商工会議所において、今後、特例措置の利用が進むのではないか」と期待を寄せている。
経済産業省では、今回の措置により、プレミアム付き商品券の発行に際しての商工会議所の金銭的コストや事務的コストが軽減され、「地域における消費の活性化、産業の競争力強化につながることが期待される」としている。今後、経産省と金融庁で関連法制度の整備やパブリックコメントの実施などを経て、特例措置が適用可能となる。
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