厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルスの感染拡大により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」を創設した。
同助成金は、1月1日からの出向に対して助成される。出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。出向元と出向先が親会社と子会社の間の出向でないことや、代表取締役が同一人物である企業間の出向でなく資本的・経済的・組織的関連性から独立性が認められること、出向先で別の人を離職させる玉突き出向を行っていないことなど要件がある。
出向元が労働者の解雇を行っていない中小企業の場合は、負担する賃金、教育訓練などの出向中に要する経費の10分の9(上限1万2000円/日)を助成。また、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練や、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合には、出向元・出向先に各10万円/人が助成される。
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