厚生労働省はこのほど、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の一部改正について告示した。同法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届の様式も改正される(2021年4月1日施行)。同指針の改正内容・留意点は以下のとおり。
(1)「子どもの看護のための休暇の措置の実施」の改正子の看護休暇の弾力的な利用が可能となる制度の例示として、始業の時刻から連続せず、かつ終業の時刻まで連続しない時間単位での取得(中抜け)を認めることを明確化。
(2)「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」の追加(項目を新設)。
また、同省は(1)の制度化および(2)に関し休暇制度や柔軟な働き方の導入などを検討するよう、事業主に求めている。
最新号を紙面で読める!