消費者庁は、消費者の脆弱(ぜいじゃく)性につけ込む悪質商法への対策強化などを盛り込んだ改正特定商取引法および改正預託法の周知を呼び掛けている。
特定商取引法の主な改正内容は、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、「送り付け商法」対策など。定期購入ではないと誤認させる表示などに対する直接の罰則規定や、そうした表示によって申し込みをした場合に、その申し込みの取り消しを認める制度の創設、売買契約に基づかないで送付された商品については、消費者が直ちに処分することが可能となるなどが定められた。
また、預託法の主な改正内容は、「販売預託の原則禁止」「預託法の対象範囲の拡大」「消費者利益の擁護増進のための規定の整備」など。
詳細は、https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/を参照。
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