日本商工会議所は8月16日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、企業会計基準委員会と設置した「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」で「中小企業の会計に関する指針」(中小会計指針)の見直しを行った。今回の改正は、改元や法令などの改正を反映するもの。技術的な内容となるため、公開草案の手続きを経ずに公表している。
具体的な改正点は、改元に伴い、本文中の和暦に西暦を併記するとともに、各計算書類の例示について元号を平成から令和に変更。また、法令などの改正については、会社計算規則の改正に伴い、「個別注記表」などを見直した。
今回の公表に当たり、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(収益認識会計基準)の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかについても現時点での考え方を提示。収益認識会計基準の上場企業などへの適用状況と中小企業における収益認識の実態も踏まえ、今後、慎重に検討していくことを明示した。
中小会計指針の改正点
1 本文中の西暦表示の併記
これまでの中小会計士指針の改正年月日や本文中の年月日の和暦表示に西暦を併記しました。
2 会社計算規則の改正に伴う見直し
令和2年(2020年)8月12日に公表された会社計算規則の改正に対応し、「個別注記表」の注記項目に「会計上の見積りに関する注記」及び「収益認識に関する注記」を追加しました。なお、「会計上の見積りに関する注記」は会計監査人設置会社以外の株式会社においては注記を要しないとされています。また、「収益認識に関する注記」は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に基づく会計処理を行う場合に注記が必要となるため、その点が分かるよう、表の下に説明を付記しています。(「83.会社計算規則の規定」)。
また、令和2年(2020年)11月27日に公表された会社計算規則の改正により、【関連項目】に記載の会社計算規則の号数を変更しました(「金銭債権」)。
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