厚生労働省は7月8日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第104号)および「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)を公布・告示し、同日施行・適用された。これにより、常用労働者数300人超の一般事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、「男女の賃金の差異」の情報公表および状況把握を行うことが義務付けられた。
具体的な内容は次のとおり。
1 「男女の賃金の差異」の情報公表の義務付け
7月8日以後、最初に終了する事業年度の翌事業年度の開始日からおおむね3カ月以内に、全ての労働者、正規雇用労働者および非正規雇用労働者の区分ごとに「男女の賃金の差異」を公表することが必要。
「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(%)で表す。自社の事情を正しく理解してもらうために、任意で詳細な情報や補足的な情報を公表することもできる。
2 「男女の賃金の差異」の状況把握の義務付け
一般事業主行動計画の策定または変更に当たって、「男女の賃金の差異」の状況把握を行うことが必要。この義務付けは、1の情報公表を行った日以後に行う一般事業主行動計画の策定または変更について適用されるため、1の情報公表を行っていれば、男女の賃金の差異の状況を把握しているものと扱われる。
なお、「男女の賃金の差異」の情報公表および状況把握に関する相談については、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が窓口となる。
詳細は、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.htmlを参照。
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