厚生労働省は8月31日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置を10月1日以降、縮小することを発表した。直近3カ月の平均売り上げが感染拡大前より30%以上減少した事業者への助成金の特例は、従業員1人当たりの日額上限額1万5000円を、1万2000円に引き下げ、売り上げの減少幅が30%未満の事業者の支給上限額9000円も8355円に引き下げる。助成率は現行のまま据え置く。いずれも、11月末日までの措置。12月以降の支給については、感染状況や雇用情勢などを見極めて10月末までに改めて判断する。
詳細は、https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.htmlを参照。
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