2023年4月1日から中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられる。すでに大企業に適用されている割増賃金率がこれまで猶予されていた中小企業にも適用されるためだ。
厚生労働省は、日本商工会議所に対し、全国の中小企業に対する周知を要請。リーフレットなどを配布し、円滑な施行に向けて協力を呼び掛けている。
具体的には、これまで月60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率は、大企業は50%、中小企業は25%だったが、23年4月1日以降は中小企業も大企業と同様に50%で計算した割増賃金を支払う必要がある。深夜の月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
なお、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに、有給休暇(代替休暇)を付与することができる。割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合もあるため、同省ではウェブサイトなどでモデル就業規則や具体的な算出方法、働き方推進支援助成金の活用方法などを紹介している。
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