政府はこのほど、第101回新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長:岸田文雄首相)を開催し、新型コロナウイルスの感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けを、5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることなどを決定した。医療提供体制、医療費などの公費負担については3月上旬にも具体的な方針を提示する予定だ。
岸田首相は「ウィズコロナの取り組みをさらに進め、家庭、学校、職場、地域、あらゆる場面で、日常を取り戻すことができるよう、着実に歩みを進める」との考えを示し、関係閣僚に所管するコロナ対策について、具体的な検討・調整を加速するよう指示した。
新型コロナの感染症法上の位置付けについては、厚生労働省の審議会の意見を踏まえ、特段の事情が生じない限り、5月8日から、「新型インフルエンザ等感染症」から外し、5類感染症に変更する方針を確認。医療体制の万全な移行や、自治体などによる準備に3カ月程度要するとの専門家の意見を踏まえて決定した。
この変更に伴い、現在講じている医療費の自己負担分に対する公費支援も見直す。急激な負担増が生じないよう、自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続。医療提供体制については、新型コロナ患者が幅広い医療機関で受診できるよう、必要となる感染対策を講じつつ、段階的に移行する。
感染対策のうち、マスクの着用については、屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねることを基本とする。政府は着用が効果的な場面を周知するという方向で検討。感染状況なども踏まえて、今後、早期にその検討結果を示す。必要なワクチンの接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする。 政府の対策本部は、5類感染症に移行後は特別措置法の規定に基づき廃止。今後、感染状況の変化などに迅速かつ的確に対応するために、必要に応じて、新型インフルエンザ等対策閣僚会議を開催する。
詳細は、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.htmlを参照。
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