Q 当社は小売業を営んでいます。顧客開拓の手段として今後、通信販売を始めたいと考え準備を進めていますが、事業者が第三者に依頼・指示を出して行う広告表示に対する規制が強化されたと聞きました。こうした状況について教えてください。
A 不当表示を防止するための規制は年々強化されています。2023年10月以降、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」について、景品表示法に基づく「不当表示」に指定され、規制が施行されました。通信販売サイトなどの準備に当たっては、関係する指針や運用基準を参考に、表示管理に関する体制を整え、組織的に取り組むことを心掛けてください。
不当表示規制の強化
景品表示法には、事業者が行ってはならない不当表示として、①優良誤認表示(同法5条1号)、②有利誤認表示(同法5条2号)、③その他誤認されるおそれのある表示(同法5条3号)の三つが定められています。2014年には、食品の偽装問題などを受けて改正が行われ、不当表示を行った事業者に一定の売上規模に対して課徴金を課す制度も導入されました。
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