消費者庁はこのほど、「No.1表示に関する実態調査」の結果と同表示に関わる景品表示法上の考え方を取りまとめ、公表した。
広告に見られる「顧客満足度ナンバーワン」などの表示や「医師の90%が推奨」といった「第三者の主観的評価」を指標とする表示は、合理的な根拠に基づいていない場合、不当表示として景品表示法上問題となるが、合理的な根拠のない事例が存在していることから同調査を実施。ナンバーワン表示が含まれている表示物を収集・整理し、幅広い年代の消費者を対象としたアンケート調査を行うとともにナンバーワン表示などを行っている広告主へのヒアリングを行った。
その結果を踏まえ、同庁はナンバーワン表示などが合理的な根拠に基づくと認められる条件として「比較対象となる商品・サービスが適切に選定されている」「調査対象者が適切に選定されている」「調査が公平な方法で実施されている」「表示内容と調査結果が適切に対応している」の4点を提示。問題となる例も示し、事業者に対して講ずべき管理上の措置の徹底や、一般消費者が表示の根拠となる情報を確認できるようにすることなどを求めている。
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