Q 当社では定年を60歳とし、定年後は65歳まで1年契約で再雇用しています。定年後再雇用時の給与水準を定年時の60%としたところ、社員から低すぎるとクレームが出ました。どのくらいの水準ならよいですか。
A 定年後の給与と定年前の給与の差が不合理か否かは、給与総額だけを比べ判断するものではありません。また、定年後の給与水準が60%だから不合理でないとも、不合理だとも言い切れません。給与を構成する賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきで、かつ、定年後の給与が労使交渉を経て定まったものであれば、労使交渉の経過および結論も含め考慮し、不合理か否かを判断します。会社としては、労使交渉の経過も含めて社員に十分な説明を行うべきです。
最新号を紙面で読める!