消費者による分別排出、市町村による分別収集。事業者によるリサイクル(委託料金支払いで代行)と排出抑制に向けた容器包装の減量やさまざまな自主的取り組み。これらの仕組みや取り組みは「容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律。以下、容リ法)」に基づいていますが、その内容はあまり知られていません。そこで本稿では、容リ法について解説いたします。(全3回予定)
特定事業者にリサイクル義務
国土の狭いわが国では廃棄物の最終処分に適した場所は限られています。また廃棄物の再資源化も重要です。容リ法制定(1995年)当時、一般廃棄物(家庭から出るごみ)の最終処分場の残余年数はわずか8・5年とひっ迫していました。一般廃棄物のうち、容器包装ごみは容積比で約6割、重量比で約2割強を占めていたため、その減量が急務でした。
最終処分量を減らすには、分別回収を進めリサイクルする量を増やす必要があります。しかし、資源価値が低い容器包装ごみは逆有償(処理費用を負担しなければ処分できない)となることが多く、リサイクル推進には費用負担が必要でした。
そこで、容リ法では、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、特定事業者(容器の製造事業者・商品の供給に容器包装を利用する事業者。輸入業者を含む。小規模事業者を除く)がリサイクルするという役割分担を定めリサイクルを推進することにしました。この役割分担が容リ法の最大の特徴です。
特定事業者には容器包装の種類(ガラスびん、紙製容器包装、PETボトル、プラスチック製容器包装)ごとに利用・製造した量に応じてリサイクル(再商品化)する義務が課せられました。市町村が分別収集する容器包装は他に4種類(紙パック、段ボール、アルミ缶、スチール缶)ありますが、ガラスびんなどが逆有償物だったのに対し、段ボールなどは有価物だったため再商品化する義務の対象とはなりませんでした。
指定法人への委託が中心
特定事業者が再商品化する義務を果たす方法は次の三つです。特定事業者は、指定法人の日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料(再商品化実施委託料と拠出委託料の両方)を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。指定法人に委託する方法が最も一般的な方法です。
①自主回収による方法
事業者が販売店などを通じて自主的に容器包装を回収している場合、容リ法第18条に基づき、その回収方法を申請し、おおむね90%の回収率を達成するために適切なものと判断されれば、主務大臣の認定を受けることができ、再商品化の義務が免除されます。
②独自に再商品化を行う方法
容リ法第15条に基づき、自らまたは他に委託して再商品化事業者に委託し、再商品化を行う方法。一定の基準を満たし、主務大臣の認定を必要とします。全国に販売された自社製品の容器包装を市町村から回収し、再商品化することは現実的に困難であり、申請・採用された例はありません。
③指定法人に委託する方法
容リ法第14条に基づき、特定事業者が、指定法人と契約し、再商品化委託料金を支払った場合に、再商品化義務を果たしたものと見なされます。特定事業者が再商品化の義務を果たす最も一般的な方法です。 (日本容器包装リサイクル協会・堀田肇)
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