経済産業省はこのほど、今年1月に制定した「電力の小売営業に関する指針」について、小売電気事業者が、業務提携先である媒介・代理・取次業者を自社ホームページなどにおいて分かりやすく公表することを「望ましい行為」として追加するなどの改訂を行った。改訂は、電力の小売り全面自由化前後の状況や、同指針などに係る事業者の取り組み状況調査の結果および電力・ガス取引監視等委員会における議論などを踏まえた同委員会からの建議を踏まえたもの。
同指針は、今年4月からの電力の小売り全面自由化によってさまざまな事業者が電気事業に参入にするに当たり、関係事業者が電気事業法およびその関係法令を遵守するための指針を示すとともに、関係事業者による自主的な取り組みを促す指針を示している。電気の需要家の保護の充実を図り、需要家が安心して電気の供給を受けられるようにするとともに、電気事業の健全な発達に資することを目的として制定された。
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