経済産業省の電力取引監視等委員会と公正取引委員会はこのほど、独占禁止法や電気事業法上で問題となる行為を明示した「適正な電力取引についての指針」を改定した。セット割引による不当な安値設定などの問題行為の未然防止や電力市場における公正競争を確保することなどが狙い。4月の電力自由化に合わせて運用する。
新指針では、「小売」「卸売」「託送」の3分野で適正取引の在り方を提示。望ましい行為、問題となる行為を具体的に示し、事業者などの電力取引の適正化を促す。
小売分野では、セット販売における不当な取り扱いや消費者が他の小売電気事業者に契約変更(スイッチング)する際の妨害行為などの問題となる行為を列挙。透明性の確保の観点から託送料金相当金額の請求書などへの明記も求めた。
卸売分野では、インサイダー取引や相場操縦を防ぐための内部的な取引監視体制の構築を要請。託送分野では、自社の小売部門の需要家を優遇することも違法行為とした。
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