Q 文字や図形だけではなく、立体的な形状も商標として登録されると聞いたのですが、それは本当でしょうか。また、商標法の改正により「音」や「色」も商標として認められたとも聞きましたが、どういうことでしょうか。
A 商標は、文字・図形など平面的なものが一般的ですが、立体的な形状も商標として登録される可能性があり、このような商標を立体商標といいます。また、平成26年改正商標法により、平成27年4月1日から新しいタイプの商標として「音商標」「色彩のみからなる商標」「動き商標」「ホログラム商標」「位置商標」が導入されました。
立体商標
商品および包装容器などの立体的な形状からなる商標を立体商標といいます。例えば「ケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダース像」のように店先に展示する人形のほか、「コカ・コーラのボトル」のような包装容器などがあります。
立体商標の登録要件は、文字や図形などからなる普通の商標の登録要件と基本的に変わりません。ただ、「識別力」については、普通の商標よりも厳しく判断される傾向にあります。特に商品・包装容器の場合、その形状は機能や美観で採用されるものであり、多くの場合、単純にその形状を普通に用いられるような方法で表示したに過ぎない、つまり識別力を欠くとされるからです。
例えば、コカ・コーラのボトルは、このような観点からそれ自体としては識別力がないものとされましたが、一方でそのボトルを見れば誰でもコカ・コーラ社のものであると認識できるという意味で「使用による特別顕著性」が認められました。
このように、立体商標については、多くの場合その形状が識別力を欠くとされる可能性がありますが、「使用による特別顕著性」を獲得した場合については、登録が認められることになります。
新しいタイプの商標
諸外国では、音や色彩のみといった新しいタイプの商標を既に導入済みであり、日本でも同様に保護ニーズが生じるなどしています。
① 音商標
音楽、音声、自然音などからなる商標であり、聴覚で認識される商標です。例えば、テレビコマーシャルで流れるサウンドロゴやパソコンの起動音などがあり、日本企業も欧米では音商標を登録している例も存在しています。
特許庁発効の「商標審査基準」には下のような例が記載されています。
② 色彩のみからなる商標
単色または複数の色彩の組み合わせのみからなる商標であり、輪郭なく使用できるものです。例えば、商品の包装紙や広告用看板などの色彩を付する対象物により形状を変えて使用する色彩が考えられます。
③ 動き商標
動き商標とは、文字や図形などが時間の経過に伴って変化する商標です。例えば、パソコン画面などに映し出されて変化する文字や図形などがあります。なお、構成要素として変化の対象である文字や図形などが必要であり、動きそのものは保護対象ではありません。
④ ホログラム商標
ホログラム商標とは、文字や図形などがホログラフィーその他の方法により変化する商標であり、変化の前後の状態が特定されるように記載する必要があります。
⑤ 位置商標
商品に付す図形などの位置が特定される商標です。特許庁発効の「商標審査便覧」には下のような例が記載されています(実線部分が位置商標)。
(弁護士・佐々木奏)
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