厚生労働省は、中小企業における女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を呼び掛けている。平成28年度より全面施行されている女性活躍推進法では、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主について、自社の女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みを定めた一般事業主行動計画の策定および厚生労働大臣への届け出、そして、自社の女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が努力義務とされている。
しかし、中小企業における行動計画の策定および届け出件数は今年9月30日現在で3425件と、昨年度末の2788件から伸び悩んでいる。このため、厚生労働省では、中小企業の取り組みを一層進めるため、全国の女性活躍推進アドバイザーが行動計画の策定などについて全面的にサポートするほか、自社の女性活躍に関する行動計画を策定し、行動計画に沿った取り組みを実施した場合には、助成金を支給するなどの支援を実施。さらに、「女性活躍推進データベース」では、女性の活躍に関するデータを一元的に集約し公表している。
また、日本商工会議所でも、一般事業主行動計画の策定を支援するツールなどを日商ホームページ上で提供。中小企業の取り組みを後押ししている。
詳細は、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.htmlを参照。