政府はこのほど、「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置を検討する閣僚会議(第2回)」を開き、2020年度までの緊急かつ時限的措置として、建設分野の技能実習修了者のうち、一定要件を満たす外国人材の在留期間の延長(最大2年以内)、過去の修了者の再入国(最大3年以内)を認める方針を固めた。
復興事業の加速化、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大に対応するための措置。外国人技能実習修了者の在留資格は「特定活動」で技能実習制度と同等の監理を行うほか、監理団体と受入企業は過去5年間に不正行為や処分歴のない優良な団体・企業に限定する。年央までに実施に必要な措置を講じ、早ければ平成27年度にも対象となる外国人材を受け入れる。
国土交通省と厚生労働省は国内における建設人材確保に向けた取組みも強化。「技能労働者の就労環境の整備」「女性の入職拡大」「ハローワークにおけるマッチング」などの施策を充実させる。
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