商事法務研究会は、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の活用を呼び掛けている。同制度は、事業者が自らの内部通報制度を評価して、審査基準に適合していると判断した場合、当該事業者からの申請に基づき指定登録機関がその内容を確認した結果を登録するもの。商事法務研究会は2018年12月、消費者庁から内部通報制度認証の指定登録機関に指名されており、制度がスタートして1年を経過した20年2月現在50社が登録している。
内部通報制度は、コンプライアンス経営の推進や安全・安心な製品・サービスの提供を通じた健全な事業遂行の確保や企業価値の向上を図る上で必要不可欠な制度になっている。これを認証することで、内部通報制度を適切に整備・運用している事業者が高く評価され、消費者・取引先からの信頼、企業ブランドの向上、金融市場からの評価、公共調達における評価、優秀な人材の確保などにつながることが期待されている。
登録により事業者は、「WCMSマーク」を使用することができるなどのインセンティブが付与される。「WCMSマーク」は、内部通報(Whistleblowing)を活用したコンプライアンス経営などを推進するための優れた経営システムを構築する事業者であることを示すとともに、“右肩上がり”や“企業価値向上”といったイメージを伝えるシンボルとして、取引先などの選定の目安にもなり得ると期待されている。
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