わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。
今回は、「返品」について紹介します。
Q.A社(資本金:1000万円)は、化粧品メーカーであるB社(資本金:6億円)から口紅の容器の製造を継続的に受託しています。
B社から70万個の注文を受け、期限までに全て納品したのですが、納品後に一部の容器に欠けている部分が見つかったので、B社は全て返品すると言ってきました。B社は納品された商品を抜き取り検査しておりますが、契約書に返品については記載もないにもかかわらず、全てを返品することは認められますか。
A.A社とB社との取引は、下請法の資本金区分を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請法が適用される取引と考えられます。本件のような容器の欠けといった欠陥は、全品検査を実施していたら発見できたと考えられますが、本件のようなロット単位の抜き取り検査に合格した場合には返品としては原則認められないと考えられます。
ただし、やり直しには応じなければならないので、不良品を回収した上で、良品を再度納品する必要はあると思われます。
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