経済産業省はこのほど、中小企業組合や商店街振興組合などがオンラインで組合の総会や理事会を開催する際に法的・実務的に最低限留意すべき事項や具体的対応策を示した「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定した。
対象は、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法および技術研究組合法に規定される組合、連合会および中央会が開く「バーチャルオンリー型」「ハイブリッド型」のバーチャル組合総会・理事会など。実務指針では、前提となる環境整備、本人確認の方法、議決権の行使、組合員からの質問・緊急議案・動議の取り扱い、役員の選出、招集通知、通信障害、定款の変更などについて分かりやすく整理している。また、バーチャルオンリー型組合総会が乱用され、インターネットなどの手段を用いて出席することが困難な組合員に不利益が生じないよう配慮を求めた。
指針はコロナ禍が長期化し、バーチャルオンリー型組合総会・理事会のニーズが高まる中、新たな総会・理事会の開催方法の確立、組合と組合員の対話の活性化や組合のコスト低減を実現するため策定。「バーチャルオンリー型」「ハイブリッド型」の組合総会・理事会の円滑な開催を後押しする内容となっている。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210514003/20210513003.htmlを参照。
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