Q 当社では、営業部の従業員に社用車を使用してもらい営業活動をしています。運転者の運転前後のアルコールチェックが必須になったと聞きました。詳しく教えてください。
A 飲酒運転を根絶するための取り組み強化として、道路交通法施行規則が改正施行され、2022年4月から、安全運転管理者の選任義務がある場合(一定台数以上の自動車を使用する事業所では、安全運転管理者等の選任が必要です)に、運転者の運転前後のアルコールチェック業務が義務化されました。義務化されたのは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」「その確認の内容を記録し、記録を1年間保存すること」の二点です。
業務で一定台数以上の自動車を使うなら
一定台数以上の自動車を使用する事業者(使用者)は、道路交通法に基づき、自動車の使用の本拠(事業所など)ごとに、安全運転管理者等を選任し(解任、記載事項に変更のあったときも同様)、その日から15日以内に所轄の警察署に届け出なければなりません。
一定台数の考え方は、「自動車5台以上で選任」「乗車定員11名以上は1台で選任」「自動二輪は0・5台と計算」となります。社用車だけでなく、リース車両やマイカーなどであっても、車両を使用して業務を行う場合は、安全運転管理者等の選任が必要となります。車両の名義は関係ありません。
安全運転管理者の選任が必要な場合に注意
業務に使用せず、個人が所有・管理しており、通勤のみに使用している車両であれば、安全運転管理者等の選任は不要です。また、道路運送法による運行管理者がいる場合には、安全運転管理者の選任はしなくてもよいことになっています。使用者は、年1回、安全運転管理者等に講習を受けさせなければなりません。
安全運転管理者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として選任されます。安全運転管理者の主な業務は、「交通安全教育」「運転者の適性等の把握」「運行計画の作成」「交替運転者の配置」「異常気象時等の安全確保措置」「点呼と日常点検」「運転日誌の備え付け、記録」「安全運転指導」となります。
アルコールチェックの義務化
道路交通法施行規則の改正施行により、2022年4月から、安全運転管理者の選任義務がある場合、運転者の運転前後のアルコールチェック業務が義務化されました。義務化されたのは、次の二点です。
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②前記①の確認の内容を記録し、記録を1年間保存すること
アルコールチェックは、安全運転管理者が実施する必要があります。運転前だけでなく、運転後にもチェックが必要である点に注意が必要です。
なお、今後、アルコール検知器の使用に係る次の二点も、義務化されます。
③運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
④アルコール検知器を常時有効に保持すること
アルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値などにより示す機能を有する機器をいいます。
③と④の義務化については、22年10月1日から施行予定でしたが、安全運転管理者がこの義務を履行するためにはアルコール検知器を用意する必要があるところ、世界的な半導体不足の影響で、アルコール検知器が不足していることを踏まえ、当分の間、アルコール検知器の使用義務化に係る規定は適用されないこととなる見通しです(22年8月10日現在)。
とはいえ、飲酒運転根絶の取り組みをしなくて良いということではありません。今後の動向にも留意しつつ、正しく管理運用を進めることが求められています。 (特定社会保険労務士・松原 熙隆)
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