組織に属さずに働くコンサルタントやエンジニア、配達員などいわゆるフリーランス(特定受託事業者)を保護する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が4月28日、参院本会議で可決、成立した。
新しい法律では、フリーランスが安心して働ける環境を整備。フリーランスに業務委託をした場合は、給付の内容や報酬額などを書面またはメールであらかじめ明示することや、給付受領日から60日以内に報酬支払期日を設定することなど取引の適正化が義務付けられた。
違反者には50万円以下の罰金規定も導入。フリーランスが育児や介護などと両立できるよう、申し出に応じて配慮することなども盛り込まれた。
施行期日は公布後1年6カ月以内に政令で定める。
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