政府はこのほど、一定の専門性・技能を有する外国人の在留資格「特定技能制度」(1号=12分野、2号=2分野)のうち、熟練した技能を有する特定技能2号について、1号のみ対象だった9分野を2号の対象に追加することを閣議決定した。具体的には、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業を追加。2号を取得すると在留期間の上限がなくなり、要件を満たせば家族の帯同も認められる。当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認。今秋以降に特定技能1号からの移行試験を随時実施する。
在留期間の上限が5年の「1号」(12分野)で永住や家族帯同が可能な2号の対象だったのは、「建設」「造船・舶用工業」の二つだけ。今年2月末現在で14万人を超える在留者がいたが、熟練技能が求められる「2号」(2分野)は、わずか10人のみだった。政府は当初、5年間で最大34万人の受け入れを見込んでいたが、コロナ禍で、想定を大きく下回る結果となっていた。
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