厚生労働省はこのほど、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に向けた設備投資などを実施する中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」制度を拡充した。
対象となる事業場については、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内まで拡大。また、2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施した事業場規模50人未満の事業者は、賃金引き上げ後の申請が可能となる。
また、事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率区分を見直し、30円引き上げる。
助成率10分の9の対象は、事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大。900円以上950円未満(従来は870円以上920円未満)が助成率5分の4、950円以上(従来は920円以上)から助成率が4分の3となる(図参照)。
助成額は「引き上げ額(4区分)」が大きいほど、また「引き上げる労働者数(5区分)」が多いほど高くなり、上限額は600万円。事業場内最低賃金の引き上げと設備投資(機械設備、コンサルティングの導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成する。
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