経済産業省は11日、令和6年能登半島地震による災害が激甚災害に指定されたことに伴い、追加の被災中小・小規模事業者対策を講じることを発表した。「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業者などに対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令などが、同日付で閣議決定。具体的には、災害救助法適用地域の中小・小規模事業者に対し、中小企業信用保険の特例措置として、市町村長などから事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠での信用保証を利用できる特例措置(借入債務の額の100%を保証)を講じるほか、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利も引き下げる。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240111006/20240111006.htmlを参照。
令和6年能登半島地震関連情報https://www.jcci.or.jp/region/r6noto/
中小企業関連情報https://www.jcci.or.jp/sme/
日商AB(経済産業省)https://ab.jcci.or.jp/tag/104/
記事提供: 日本商工会議所
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