経済産業省は4日、令和6年能登半島地震により被災した中小企業・小規模事業者の資金繰り支援などのため、「特別相談窓口の設置」「災害復旧貸付の実施」「セーフティネット保証4号の適用」「既往債務の返済条件緩和などの対応」「小規模企業共済災害時貸付の適用」を実施することを発表した。新潟県、富山県、石川県、福井県の日本政策金融公庫(日本公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点ならびに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構(中小機構)関東・北陸本部、関東・中部・近畿経産局に特別相談窓口を設置。今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、新潟県、富山県、石川県、福井県の日本公庫と商工中金が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。
災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県、福井県の47市町村において、今般の地震の影響により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用。信用保証協会においてセーフティネット保証4号の相談を受け付けている(地域の指定は12日付で告示済み)。
また、新潟県、富山県、石川県、福井県の日本公庫、商工中金、信用保証協会に対して、返済猶予などの既往債務の条件変更、貸し出し手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた個別企業の実情に応じて対応するよう要請。災害救助法が適用された47市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小機構が原則として即日で低利融資を行う災害時貸し付けを適用する。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001.htmlを参照。
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