中小企業庁は、軽減税率対策補助金の手続き要件を変更することを公表した。これまでは、軽減税率対応レジについて、「2019年9月30日までに設置(導入・改修)・支払いが完了したもの」を補助対象としていたが、「2019年9月30日までに導入・改修に関する契約などの手続きが完了」し、「(補助金申請期限である)2019年12月16日までに設置・支払いを完了したもの」を補助対象とする。
中小企業庁は、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することから、現行の「2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したもの」の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になる恐れがあり、また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にあると判断。こうした状況に対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、補助対象期間に関する取り扱いについて手続き要件を変更することとした。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.htmlを参照。
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